繰り延べられた譲渡損益の認識

譲渡損益調整資産の譲渡法人が100%グループ法人間で適格合併により解散した際は、繰延損益は実現するか?

合併法人が繰延処理を引き継ぐこととなるため、実現はしません。
このケースでは適格合併に係る合併法人が、その繰延している譲渡損益について引き継ぐことになります(法人税法第61条の13第5項)。つまり、譲渡損益勘定を移転資産負債として引き継ぐことが必要となります。
ちなみにグループ会社以外との適格合併や、非適格合併により解散した場合は、如雨露損益実現事由に該当して譲渡損益が実現することになります。