給与所得に係る市民税の決定通知について

本日6月14日。今月にはいわゆる給与所得者に会社から「平成28年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が届くと思います。おそらく給与明細と一緒に。そして、住民税高いなあと思うのではないでしょうか。

これは、昨年度の所得を基礎として、市が住民税を計算をし、6月から納める金額を会社に通知して、会社はこの金額を給与から天引きするという仕組みとなります。

この「決定通知」には、給与所得はもちろん、他にも譲渡所得、株式等の譲渡所得ものる欄があります。
給与以外に例えば株の売買や、不動産の売買、不動産収入があれば、その金額も記載されます。つまり、会社はこの通知書をみればどんな所得があるかわかってしまうということです。

なんで、会社に給与以外の所得を把握されてしまう余地があるのでしょうか。個人情報云々はないのでしょうか。
会社は住民税を天引きするのには、実はこの決定通知書ではなく、会社用の通知書(これには各月徴収すべき税額のみが記載されている)で事が足りるのです。

静岡市の現状は上記のとおりですが、他の市(静岡県以外も含む)では給与所得以外のところが会社では見られない対応(印刷などで)をとっているみたいです。まったく知りませんでした。
静岡市に問い合わせたところ、検討はしているが印刷機の投資などもあり現状は従前のままという回答でした。

マイナンバーの導入で、様々な観点から、この「住民税の決定通知書」にもスポットがあたりそうです。