財産債務調書

平成27年度税制改正において、財産債務調書の提出が義務化されました。該当する方は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産を有する方で、その財産の種類、数量及び価額等を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。簡単にいうと、12月31日時点の全財産を時価で集計して提出しなければなりません。

この制度のやっかいなのが、提出しなかった場合や提出漏れがあった場合は、ケースによって所得税、相続税で追加の加算税がとられるということです。

そして最近、税務署からクライアントに「財産債務調書の補完」が届いてきています。
内容は、「土地・建物」について、所在地を細かく書くようにということと、預貯金について金融機関の名前だけではなく、支店名と住所も書くようにということでした。
問い合わせたところ、金額だけではダメで、所在地(丁目だけでなく番地まで)などが細かく記載していないと、結局記載漏れとして、ケースによって加算税の対象とするようです。

はっきり言って、思ったより厳しいです。

個人的には色々思うところはある訳ですが、
気を付けていかないといけません。


2016年06月04日