生産性向上設備投資税制の終了について

設備投資に関する優遇税制であるいわゆる「生産性向上設備投資税制」が終了します。
A類型、B類型とあり詳細は経済産業省のページにあるので割愛しますが、中小企業から大企業までが対象となる割とイイ税制でした。
↓経済産業省ページ
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf#search=’%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%80%A7%E5%90%91%E4%B8%8A%E8%A8%AD%E5%82%99+%E5%8F%96%E5%BE%97+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%94%A8%E3%81%AB’

これの税制が終了しますが、注意が必要です。
今現在生きている税制としては、「対象設備を平成29年3月末日までに取得し、事業の用に供すれば、一定の特別償却or税額控除が受けられる」というものです。
求められている期間は「平成29年3月末日まで」ですから、法人の決算期は関係ありません。
ということは対象設備の取得が4月1日だったり、取得は3月中でも事業の用に供するのが4月になった場合は、「生産性向上設備投資税制」が使えないことになります。
もちろん、この税制だけを考えて投資スケジュールを変更する必要はありませんが、無理せず3月中に事業の用に供することができる対象設備があればメーカーと調整をして、3月中の取得等、会計処理を目指してもいいかもしれません。
投資規模によっては、それなりに税額が影響を受けると思います。


2016年08月02日